文化の輝き! 人の輪! 延岡総合文化センター

施設利用の案内
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お問い合わせ/送付先

公益財団法人のべおか文化事業団

延岡総合文化センター
〒882-0852 宮崎県延岡市東浜砂町611-2
Tel.0982-22-1855 Fax.0982-21-6668
Mail.jagajaga@nobeoka-bunka.com

野口遵記念館
〒882-0813 宮崎県延岡市東本小路119-1
Tel.0982-31-3337 Fax.0982-31-3340
Mail.jagajaga@nobeoka-bunka.com

ご利用の流れ

利用料金

施設料金表 延岡総合文化センター   占有スペース
付属施設等利用料金 大ホール   小ホール

ご利用に関すること

開館時間

9:00~22:00 (事務受付は原則 9:00~18:30)

休館日

毎週 火曜日
年末年始(12月28日~1月3日)
なお、必要な場合には臨時休館することがあります。

利用時間

午前 → 9:00~12:00
午後 → 13:00~17:00
夜間 → 18:00~22:00

※利用時間には、搬入、搬出、準備、練習、後片付け等すべての時間を含みます。

申込受付

  1. 大ホール・小ホール・展示室1・展示室2・楽屋
    利用する月の12ヶ月前から利用予定日の7日前まで
    ※但し、展示室1・展示室2を芸術文化関係以外の営業目的等で使用する場合には6ヶ月前から受付けます。
  2. 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室
    利用する月の3ヶ月前から利用予定日の前日まで
  3. エントランスホール・大ホールホワイエ・中庭
    利用する月の3ヵ月前から利用予定日の7日前まで

利用の変更

利用の変更をされる場合は、「利用許可変更申請書」をご提出ください。
なお、利用の変更は、以下の期間内に1回限り可能です。詳しい変更の条件は事務局にお尋ねください。

  • 大ホール・小ホール・楽屋・展示室1・展示室2 → 当初予定日の7日前まで
  • 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室 → 当初予定日の前日まで

利用の取消

利用の取消をされる場合は、「利用許可撤回申出書」をご提出ください。
なお、前納された利用料金の還付は、以下のとおりです。

  • 大ホール・小ホール・展示室1・展示室2・楽屋
    利用日の3ヶ月前まで → 70%相当額 
    利用日の1ヶ月前まで → 30%相当額
    ※上記以外では、還付はありません
  • 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室
    利用日の2日前まで → 50%相当額
    ※上記以外では、還付はありません
  • エントランスホール・大ホールホワイエ・中庭
    利用日の1カ月前まで → 30%相当額
    ※上記以外では、還付はありません

利用前の準備

利用する前に次の準備をお願いします。

  • 利用日の1週間前までに、施設等の利用方法、確認事項等を打ち合わせしてください。
  • ポスター、チラシ等があれば提出してください。こちらで掲示します。
  • もぎり、案内、接待、場内及び駐車場整理の人員は利用者で手配してください。
  • 看板、舞台装飾品、事務用品等は、利用者が準備してください。

関係官庁への届出

利用が許可されたら、必要に応じて次の関係部署に届出を行ってください。

  • 音楽著作権関係 → 日本音楽著作権協会鹿児島支部 TEL.0992-24-6211
  • 火気使用許可関係 → 延岡消防署 TEL.0982-33-3327
  • 延岡市公共掲示板 → 延岡市役所都市計画課 TEL.0982-34-2111
  • 警備関係 → 延岡警察署 TEL.0982-22-0110

利用上の注意

利用者は、次のことを順守していただくとともに、入場者等関係者にもそれを周知徹底してください。

  • 各施設の定員を超えて入場させないこと。
  • 緊急時の入場者の安全確保の措置を講ずること。
  • 許可なく寄付金の募集、物品の販売、もしくは陳列をしないこと。
  • 許可されていない施設等を利用したり、立ち入ったりしないこと。
  • 壁、柱、窓、扉等に許可なく張り紙をしたり、釘類を打ったりしないこと。
  • 所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。
  • 危険物を持ち込まないこと。
  • 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  • その他、会館職員の指示に従うこと。

利用許可の取消し、または利用停止

次の場合には、利用許可を取り消しまたは利用を停止することがあります。

  • 延岡総合文化センター条例及び同条例施行規則に定められている事項に違反した場合。
  • 偽りや不正等の手段によって許可を受けたとき。
  • その他施設の管理上特に支障があると認めたとき。

原状回復

利用終了後は、施設を利用前の状態に戻してください。

損害賠償

施設及び付属設備、備品等を損傷または滅失したときは、直ちに会館職員の確認を受けてください。なお、これによって生じた損害については、特別な事情がない限り弁償していただきます。

利用権の譲渡等の禁止

利用権を第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。