施設利用の案内
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お問い合わせ/送付先
公益財団法人のべおか文化事業団
延岡総合文化センター
〒882-0852 宮崎県延岡市東浜砂町611-2
Tel.0982-22-1855 Fax.0982-21-6668
Mail.jagajaga@nobeoka-bunka.com
野口遵記念館
〒882-0813 宮崎県延岡市東本小路119-1
Tel.0982-31-3337 Fax.0982-31-3340
Mail.jagajaga@nobeoka-bunka.com
ご利用の流れ
利用料金
施設料金表 | 延岡総合文化センター 占有スペース |
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付属施設等利用料金 | 大ホール 小ホール |
ご利用に関すること
開館時間
9:00~22:00 (事務受付は原則 9:00~18:30)
休館日
毎週 火曜日
年末年始(12月28日~1月3日)
なお、必要な場合には臨時休館することがあります。
利用時間
午前 → 9:00~12:00
午後 → 13:00~17:00
夜間 → 18:00~22:00
※利用時間には、搬入、搬出、準備、練習、後片付け等すべての時間を含みます。
申込受付
- 大ホール・小ホール・展示室1・展示室2・楽屋
利用する月の12ヶ月前から利用予定日の7日前まで
※但し、展示室1・展示室2を芸術文化関係以外の営業目的等で使用する場合には6ヶ月前から受付けます。 - 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室
利用する月の3ヶ月前から利用予定日の前日まで - エントランスホール・大ホールホワイエ・中庭
利用する月の3ヵ月前から利用予定日の7日前まで
利用の変更
利用の変更をされる場合は、「利用許可変更申請書」をご提出ください。
なお、利用の変更は、以下の期間内に1回限り可能です。詳しい変更の条件は事務局にお尋ねください。
- 大ホール・小ホール・楽屋・展示室1・展示室2 → 当初予定日の7日前まで
- 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室 → 当初予定日の前日まで
利用の取消
利用の取消をされる場合は、「利用許可撤回申出書」をご提出ください。
なお、前納された利用料金の還付は、以下のとおりです。
- 大ホール・小ホール・展示室1・展示室2・楽屋
利用日の3ヶ月前まで → 70%相当額
利用日の1ヶ月前まで → 30%相当額
※上記以外では、還付はありません - 練習室・会議室1・会議室2・視聴覚室・研修室・交流室
利用日の2日前まで → 50%相当額
※上記以外では、還付はありません - エントランスホール・大ホールホワイエ・中庭
利用日の1カ月前まで → 30%相当額
※上記以外では、還付はありません
利用前の準備
利用する前に次の準備をお願いします。
- 利用日の1週間前までに、施設等の利用方法、確認事項等を打ち合わせしてください。
- ポスター、チラシ等があれば提出してください。こちらで掲示します。
- もぎり、案内、接待、場内及び駐車場整理の人員は利用者で手配してください。
- 看板、舞台装飾品、事務用品等は、利用者が準備してください。
関係官庁への届出
利用が許可されたら、必要に応じて次の関係部署に届出を行ってください。
- 音楽著作権関係 → 日本音楽著作権協会鹿児島支部 TEL.0992-24-6211
- 火気使用許可関係 → 延岡消防署 TEL.0982-33-3327
- 延岡市公共掲示板 → 延岡市役所都市計画課 TEL.0982-34-2111
- 警備関係 → 延岡警察署 TEL.0982-22-0110
利用上の注意
利用者は、次のことを順守していただくとともに、入場者等関係者にもそれを周知徹底してください。
- 各施設の定員を超えて入場させないこと。
- 緊急時の入場者の安全確保の措置を講ずること。
- 許可なく寄付金の募集、物品の販売、もしくは陳列をしないこと。
- 許可されていない施設等を利用したり、立ち入ったりしないこと。
- 壁、柱、窓、扉等に許可なく張り紙をしたり、釘類を打ったりしないこと。
- 所定の場所以外での飲食、喫煙をしないこと。
- 危険物を持ち込まないこと。
- 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- その他、会館職員の指示に従うこと。
利用許可の取消し、または利用停止
次の場合には、利用許可を取り消しまたは利用を停止することがあります。
- 延岡総合文化センター条例及び同条例施行規則に定められている事項に違反した場合。
- 偽りや不正等の手段によって許可を受けたとき。
- その他施設の管理上特に支障があると認めたとき。
原状回復
利用終了後は、施設を利用前の状態に戻してください。
損害賠償
施設及び付属設備、備品等を損傷または滅失したときは、直ちに会館職員の確認を受けてください。なお、これによって生じた損害については、特別な事情がない限り弁償していただきます。
利用権の譲渡等の禁止
利用権を第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。